名付けとその法律
子供の名前に使うことのできる文字は、戸籍法第50条と、戸籍法施行規則第60条(平成2年3月1日改正)によって次のように定められています。
- 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げられた漢字
- 人名用漢字別表に掲げられた漢字
- カタカナまたはひらがな(変体がなを除く)
これらの規定で定められた漢字が人名に用いることのできる漢字となります。常用漢字が1945字、人名用漢字別表に掲げる漢字285字の計2230字ということになります。本ソフトではこれらの漢字すべてをサポートしております。
また、2004年9月27日に戸籍法が改正され新たに名付けに使用できる漢字が488字追加されました。「命名の達人」は、これらの新人名漢字にも対応しておりますので安心してご利用頂けます。
また、名前の読みについては法律上規定はありません。しかし、あまりに漢字から想像できない読みをつけると名前を間違われることが多くなりますのでお勧めできません。
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